加害者が支払う慰謝料

こんにちは。調査員のともにゃんです。
このページでは「死亡事故を起こした場合に支払わなければならない死亡慰謝料の相場」について調査した結果を報告しています。
交通事故における死亡慰謝料とは?相場はいくらぐらいなのか!?
慰謝料には相場など定められていますか?
交通事故における死亡慰謝料には相場があるが、それは自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準のそれぞれにおいての相場がある。
自賠責保険であれば、被害者本人の慰謝料が350万円と決められている。遺族の慰謝料として、父母・配偶者・子の合計人数が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、三人以上の場合は750万円とされている。被害者に被扶養者がいる場合にはさらに200万円が追加される。
つまり、自賠責保険において死亡慰謝料の支払いを受けるとしても、遺族が3名以上で被害者に被扶養者がいる場合の1300万円が上限となる。
被害者本人の慰謝料 | 350万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝料 | 遺族が1名 | 550万円(750万円) |
遺族が2名 | 650万円(850万円) | |
遺族が3名 | 750万円(950万円) |
任意保険では、そのそれぞれの会社によって定められている死亡慰謝料基準が異なる。あくまで、遺族が任意保険会社と交渉した場合の死亡慰謝料は、旧任意保険支払い基準によれば、一家の支柱が亡くなった場合には総額で約1700万円、その他の立場の人が亡くなった場合には1250~1450万円が目安となる。
一方、裁判で認められる裁判基準では、一家の支柱が被害者の場合は2800万円、母親・配偶者の場合は2400万円、その他は2000~2200万円程度と言われている。
交通死亡事故の交渉を保険会社任せにしていると、保険会社が被害者遺族に、裁判基準を大幅に下回る慰謝料を提示し、それによって遺族の怒りや不信感が増大し、刑事手続で不利な処分を受ける可能性がある。
交通死亡事故では、保険会社や保険会社の選任した弁護士任せにするのではなく、自分で選任した弁護士に被害者対応や刑事事件対応を依頼したほうが、適正な慰謝料額を提示することができ、民事・刑事両面において良い結果につながることが多い。
死亡慰謝料の相場(万円) | 任意保険基準(万円) | |
---|---|---|
一家の支柱 | 2800 | 1700 |
母親・配偶者 | 2400 | 1250~1450 |
その他 | 2000~2200 |
慰謝料の他にも支払わなければならないお金はあるのか!?
やっぱり、万が一に備えて任意保険に加入することは大事ですね。
死亡事故に関しては死亡慰謝料以外にも主に葬儀関係費と死亡逸失利益も支払わなければならないようだ。
葬儀関係費とは、簡単にいうと亡くなってしまった被害者の葬儀にかかった費用の損害賠償ことを言う
葬儀関係費には相場と言うよりも上限額が定められており、自賠責基準では60万円が,任意保険基準等では150万円が賠償金の上限となる。
つまり、実際にかかった葬儀費用が170万円であっても原則的には加害者側が負担しなければならない最高上限額は150万円となっている。
死亡による逸失利益とは、交通事故で被害者の方が死亡してしまったことで将来得られるはずだった仕事などによる利益を失ったことによる損害賠償のことを言い、これについても加害者側は支払わなければならない義務が発生する。
死亡による逸失利益は亡くなった方の年収額や勤務可能年数によって大きく異なり、数千万円以上となることが殆どであり、被害者の年収や年齢によっては1億円を超えることもありえる。
死亡事故の慰謝料や逸失利益については法的な支払い義務があり、自賠責保険・任意保険に加入していない場合には全額個人負担となるため、万一に備えるためにも任意保険に加入することは必須といえる。
葬儀関係費 | 死亡による逸失利益 | |
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請求額 | 上限150万円 | 数千万~1億円超 |
保険未加入 | 全額個人負担 | |
任意保険加入 | 基本的に全額任意保険負担 |