加害者請求とは

こんにちは。調査員のともにゃんです。
このページでは「交通事故の自賠責保険の加害者請求の仕組みや流れ」について調査した結果を報告しています。
自賠責保険の加害者請求とは!?
自賠責保険会社への保険金の請求には被害者請求と加害者請求の二つがあり、交通事故の多くでは加害者請求となっているようだ。
なお、自賠責保険に保険金が請求できるのは人身事故や死亡事故で、怪我などが全く伴わない物損事故においては、任意保険に加入していない場合には全額個人負担となるので注意しよう。
また、加害者請求においても被害者請求においても保障してもらえる保険金には限度額があり、怪我による損害では上限120万円となり、死亡による損害では3000万円が上限となっている。
あと加害者請求には時効があるようで、被害者に対してお金を支払ってから3年以内に自賠責保険会社に対して保険金の請求しなればならない。
加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が一括払いという制度を利用して、自賠責保険による補償分も含めて被害者に賠償金を支払い、保険会社が自賠責保険から相当分を回収する仕組みになっている。
被害者請求 | 加害者請求 | |
---|---|---|
請求者 | 被害者 | 加害者 |
保険金の限度額 |
傷害による損害:120万円 後遺障害による損害:等級に応じた一定額 死亡による損害:3000万円 |
|
傷害による保険金請求の時効 | 事故発生日から3年 | 賠償金支払日から3年 |
後遺障害による損害の時効 | 症状固定時から3年 | |
死亡による損害の時効 | 死亡時から3年 |
加害者請求の流れは!?
仮に架空の保険金請求をしようと思っても通用しないんでしょうね。
架空の保険金請求をすると詐欺罪に問われるから絶対にやめておこう。
自賠責保険に加害者請求をするためには、まずはじめに、事故が起きたことを保険会社に伝えることが必要となる。
その後は、被害者と示談を行って慰謝料や治療費などの損害賠償金を支払う。支払った後は、必要な書類をかき集めて自賠責保険会社に書類を提出して請求することになる。
また、任意保険会社に加入している場合には、自賠責保険会社への保険金請求を任意保険会社が引き受けてくれ、更に請求前の被害者への賠償金の支払いもしてくれる一括払い制度がある。
任意保険会社に加入していない場合でも、弁護士に依頼することで請求前に必要な示談の代行をしてもらうことができる。
弁護士に依頼 | 弁護士に依頼ナシ | |
---|---|---|
示談交渉 | 同席又は代行が可能 | 本人のみ |
必要書類の収集 | 弁護士が代行 | 多大な労力が必要 |
加害者請求に必要な書類は!?
保険金の請求を加害者が行うためにはいくつかの書類が必要となるが、その書類も傷害事故か死亡事故かで異なってくる。
また、自賠責保険会社に事故が起きたことを報告した際に、請求をするのに必要な書類が何かを教えてもらうことができる。
一般的な傷害事故については、自動車損害賠償責任保険支払請求書類,交通事故証明書,事故発生状況報告書,被害者の診断書,診療報酬明細書,通院交通費明細書,領収書,印鑑証明は必ず集めなければならない。
書類を個人で集めるのはすごく労力が必要となるが、任意保険会社に加入しているか,弁護士に依頼するかをしているとその必要書類の収集を代行してもらえることができ、必要事項を記載したうえで自賠責保険会社に提出までしてもらえる。
死亡事故 | 傷害事故 | |
---|---|---|
交通事故証明書 | 必要 | |
事故発生状況報告書 | 必要 | |
死亡診断書 | 必要 | 必要なし |
診療報酬明細書 | 必要なし | 必要 |
通院交通費明細書 | 必要 | |
領収書 | 必要 | |
戸籍謄本 | 必要 | 必要なし |