加害者と保険の関係

こんにちは。調査員のともにゃんです。
このページでは「交通事故の加害者が保険に未加入の場合はどうなるか」について調査した結果を報告しています。
保険に未加入の加害者とは!?
事故を起こしたとき、相手に生じた損害額を支払わなければならない義務が発生する。自賠責保険や任意保険は契約者があらかじめ保険料を支払うことで、万が一事故を起こした場合にもその賠償金をある程度まで又は無制限で補償してもらうことができる。
例えば事故を起こして相手に怪我を負わせた場合には、自賠責保険では120万円まで、任意保険では基本的に上限額なしで実際にかかった費用や慰謝料を補償してくれる。
しかも、任意保険の場合は交通事故損害の保険金を支払うだけでなく、その事故問題を解決するための示談交渉や故障車の修理工場の手配なども加害者の代わりに行ってもらうことができる!
加入 | 未加入 | |
---|---|---|
自賠責保険 | 一定の上限額まで補償 | 事故が起きた場合は全額個人負担 |
任意保険 | 基本的には対人・対物の賠償金は全額保険会社が負担 | 自賠責保険に入っている場合には一定の上限額まで補償 |
自賠責保険に未加入の場合は!?
事故を起こした場合にはどうなりますか?
自動車やバイク、原付などは運転するためには必ず自賠責保険に加入しなければならず、未加入の場合には刑事罰に問われるになる。
自賠責保険未加入が発覚した場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が下され、また無保険運転は交通違反となり違反点数6点で即座に免許停止処分となるので注意しよう。
また、事故を起こして相手に怪我を負わせたときに自賠責保険未加入の場合には全額個人負担となるが、加入している場合には相手の怪我の治療費については120万円まで、後遺障害に対しては4000万円まで、死亡事故に関しては3000万円までは自賠責保険で補償してもらえる。
なお、加害者の怪我に関しては、加害者が自賠責保険に加入していようとも、加害者の自賠責保険からは治療費等は支払われない。被害者側の自賠責保険又は任意保険からその治療費のうち被害者の過失割合分が支払われることになる。
もう一つ注意するべき点として、自賠責保険で補償される金額は相手の怪我や後遺障害、死亡などの人身損害のみであり、物的損害については個人負担になる。
自賠責加入 | 自賠責未加入 | |
---|---|---|
相手のけが | 通常の怪我であれば120万円 後遺障害であれば4000万円まで補償 |
過失割合をもとに自分の責任による部分については自己負担 |
自分のけが | 基本的に自己負担+一部被害者側負担 |
任意保険に未加入の場合は!?
事故を起こしたときに未加入の場合はどうなりますか?
任意保険とは、そのまま文字通り入るかどうか個人の任意となっているため、入らなくても自賠責保険のように交通違反や刑事罰に処されることはない。
しかし、事故を起こして相手に怪我を負わせたり、車を損壊させたりした場合には、任意保険に入ってないと困ることがいくつかある。
治療費などについてはある程度自賠責保険によって補償されるが、その補償される金額に制限があり、交通事故を起こしたときの治療費や慰謝料などはその上限を超過することが多々ある。また、自賠責保険では相手の車の修理代や公共物の破損による修理代金などは補償されない。
自賠責保険の上限額を超えた人身損害や、車の修理代等に関しては、任意保険未加入だと個人負担となるため、その点を注意することが必要だ。
任意保険に加入していれば、基本的には対人・対物の賠償金額に関しては無制限で補償してもらうことができ、また人身傷害特約に加入していれば、自分自身や搭乗者の怪我に関してもある程度補償してもらうことができる。
任意保険のオプションをうまく活用すれば、そういった治療費だけでなく、例えば弁護士に依頼する際の費用も任意保険に負担してもらえるし、事故を起こして自身の自動車が廃車となった場合にも代車を用意してくれたり、新車購入費用の一部を負担してくれたりもするため、事故が起きたとしても余計な不安に煽られることなく無事に事故問題を解決することができる。
事故なんてめったに起こらないものだと、また万が一事故が起きても損害額は大したことないと思い込んで、任意保険に入らない人がいる。
しかし、事故を起こした場合に支払わなければならいない損害額が数千万円、数億円を超えることはそう珍しいことではないので、自賠責の上限額を超えて個人負担になり借金を背負って生活が困窮になるのを避けるためには、任意保険に入ることが必須であるといっても過言ではない!
任意保険加入 | 任意保険未加入 | |
---|---|---|
相手のけが | 基本的には全額任意保険会社が負担 | 自賠責保険の上限内で補償 |
自分のけが | 自分の治療費の一部又は全部を保険会社が負担 | 相手の責任によらない部分については自己負担 |