弁護士に相談するメリット

こんにちは。調査員のともにゃんです。
このページでは、「交通事故の加害者が加入している任意保険に弁護士特約がある場合の弁護士費用」について調査した結果を報告しています。
弁護士特約と交通事故加害者の弁護士費用の関係は!?
過失割合でもめてて弁護士さんにお願いしたいんですけど、お金どれくらいかかりますか?
交通事故の加害者の被害者に対する賠償責任は、加入している任意保険の賠償責任保険によって補償される。
通常、保険会社の担当者や、保険会社が選任した弁護士によって、加害者の民事責任についての対応が行われることになっており、保険会社が選任した弁護士の費用については、保険会社が負担することになる。
一方、交通事故の加害者が任意に弁護士を選任することも可能だ。保険会社が選任した弁護士は、加害者の刑事責任を軽くするための弁護活動まではしてくれないのが、加害者が自分で選んだ弁護士であれば、民事と刑事の両方の弁護活動が可能だ。
ただし、注意すべきなのは、加害者が自由に選任した弁護士の費用は、原則として加害者の自己負担になるということだ。ただし、被害者にも一部過失がある事故において、加害者が被害者に対して損害賠償を請求する場合には、弁護士特約を利用して弁護士費用が一部補償されることがある。
保険会社が選任する弁護士 | 加害者が自分で選任する弁護士 | |
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民事責任への対応 | 対応可能 | 対応可能 |
刑事責任への対応 | 対応不可 | 対応可能 |
弁護士費用 | 保険会社が負担 | 原則として加害者本人が負担。被害者にも過失のある事故では弁護士特約で一部補償される。 |
弁護士特約で民事事件の弁護士費用はどうなる!?
交通事故の加害者の民事責任に関する弁護士費用は、弁護士費用特約によって補償されるのだろうか。
弁護士費用特約は、被保険者が相手に対して損害賠償請求する際に要する弁護士費用を補償する特約なので、被害者に過失がない事故について、加害者として専ら防御活動に徹する場合の弁護士費用は補償の対象外になる。
ただし、保険会社が選任する弁護士の弁護士費用は、弁護士特約とは別に、保険会社が負担することとされている。
注意すべきは、保険会社が選任する弁護士は、加害者の刑事事件への対応をしてくれないということだ。刑事事件対応を弁護士に依頼する場合には、自己負担で刑事専門の弁護士に依頼するのが望ましい。
一方、被害者にも過失がある事故において、加害者が被害者に対し損害賠償請求を行う場合の弁護士費用は、加害者が自由に選んだ弁護士であっても、弁護士特約によって補償してもらえる。
被害者にも過失がある事故の場合には、民事・刑事の両方を対応してもらえる刑事専門の法律事務所に依頼すると、手間が1回で済むので安心といえるだろう。
弁護士特約なし | 弁護士特約あり | |
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被害者に過失なし | ・保険会社が選任した弁護士であれば、弁護士費用は保険会社負担。ただし、刑事対応不可。 ・加害者本人が選任した弁護士の費用は自己負担。ただし、刑事対応も可能。 |
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被害者に過失あり | 被害者への損害賠償請求に必要な弁護士費用は自己負担。 | 被害者への損害賠償請求に必要な弁護士費用を補償してもらえる。 |
弁護士特約で刑事事件の弁護士費用まで補償されるの!?
弁護士特約で補償の対象になる弁護士費用は、相手に対する損害賠償請求に必要な弁護士費用だけであり、刑事事件の弁護士費用は補償の対象外とされている。
交通事故加害者の民事責任については、保険会社が選任した弁護士が対応することがほとんどだけど、刑事事件までは対応してもらえないことがほとんどだ。
加害者にとっては、刑事事件で不起訴や執行猶予を獲得することに大きな利害をもっているので、弁護士費用を負担してでも、刑事専門の弁護士に弁護活動を依頼するのが得策だろう。
保険会社が選任する弁護士 | 加害者が自分で選任する弁護士 | |
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刑事事件の経験・ノウハウ | 刑事事件の経験は乏しい。 | 刑事専門の事務所であれば、経験・ノウハウともに豊富 |
刑事対応にかかる弁護士費用 | 自己負担。受任さえしてもらえないことも多い。 | 自己負担 |